この記事の要約

相続放棄を検討している段階では、原則として遺品の処分・売却・形見の持ち帰りをしてはいけません。遺品を処分すると「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあるためです。判断に迷う場合は弁護士・司法書士へ。三つ星遺品整理 清三郎(松本市・古物商許可 第481321600012号)は、相続放棄の確定後の片付け実務をお手伝いします。0120-702-708

⚠️ 本記事は法的助言ではありません。 相続放棄の可否・手続きの判断は、必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。本記事は遺品整理業者の立場から、松本市で実際にご相談の多い「片付けの順序」を一般的な情報として整理したものです。

相続放棄前に遺品整理してはいけないのは本当ですか?

原則として本当です。 相続放棄を検討している段階で遺品を処分・売却すると、「相続財産を処分した=相続を承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれ があります(民法第 921 条)。

借金などのマイナスの財産が多く相続放棄を考えている場合、良かれと思って始めた実家の片付けが、結果として「借金ごと相続」につながりかねません。国民生活センターや各地の弁護士会でも、同様の注意喚起がなされています。

相続放棄の基本(一般的な情報)

  • 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 ヶ月以内 に家庭裁判所へ申述するのが原則です
  • 松本市にお住まいの場合の管轄は、一般的に 長野家庭裁判所松本支部 です(被相続人の最後の住所地により異なります)
  • 期限・管轄・必要書類の詳細は、家庭裁判所または専門家にご確認ください

遺品を処分すると単純承認とみなされるのはなぜですか?

民法では、相続人が相続財産の全部または一部を 処分 したときは、単純承認をしたものとみなすと定められています(法定単純承認)。遺品の売却・廃棄・名義変更などがこれに当たり得ます。

さらに注意が必要なのは、家庭裁判所で相続放棄が受理された後でも、相続財産を隠したり消費したりすると、放棄が無効と扱われるおそれがある点です。「受理されたからもう大丈夫」と片付けを始める前に、専門家への確認をおすすめします。

形見として持ち帰ってよいもの・いけないものは?

一般に、財産的価値のないもの(お写真・お手紙・日記など)の持ち帰りは、単純承認に当たらないと考えられています。一方で、以下のようなお品は財産的価値があると判断されるおそれがあります。

区分扱い
持ち帰りが比較的安全とされるものお写真・お手紙・日記・位牌記録を残して保管
注意が必要なもの貴金属・骨董・着物・ブランド品・現金処分・持ち帰りせず現状保管
特に注意預貯金の引き出し・車の名義変更・家財の売却単純承認とみなされるおそれ大

境界の判断はケースバイケースです。 「これは持ち帰っていいのか」と少しでも迷うお品は、手を付けずに弁護士・司法書士へご相談ください。

松本市での相談先はどこですか?

  • 長野県弁護士会 — 法律相談センターで相続の相談が可能です
  • 長野県司法書士会 — 相続放棄の書類作成等の相談
  • 松本市の市民相談 — 市役所の無料法律相談(開催日程は松本市公式サイトでご確認ください)
  • 法テラス — 収入等の条件により無料法律相談が利用できます

相続放棄をするかどうか決めかねている段階では、まず上記のような専門窓口で「片付けてよい範囲」を確認してから、遺品整理の段取りに進むのが安全です。

相続放棄が確定した後の片付けはどう進めますか?

相続放棄が確定し、専門家から片付けの進め方について確認が取れた後は、私ども遺品整理業者の出番です。

清三郎がお手伝いできること

  1. 現状の記録 — 作業前に室内の写真記録を残し、後日の説明資料としてお渡しします
  2. 仕分けの立会い — 保管すべきもの・処分してよいものを、ご家族の判断を仰ぎながら仕分けます
  3. 賃貸物件の残置物撤去 — 大家様・管理会社様との日程調整を含めた残置物撤去に対応します
  4. 空き家の管理に向けた片付け — 相続放棄後も一定の管理が問題になるケースがあります。詳細は専門家にご確認のうえ、実務面は空き家片付けの手順をご参考ください

松本市内全域(安曇・四賀・波田・梓川・奈川含む)出張費無料、見積り確定後の追加料金はありません。古物商許可 第481321600012号を保有していますが、相続放棄に関わる現場では買取・換価を行わず、専門家の確認が取れた範囲のみ作業いたします。

よくある質問

Q1. 親に借金があるか分かりません。片付けを始めてもいいですか?

借金の有無が不明な段階での処分はおすすめできません。信用情報機関への照会などで負債を確認する方法があります。まず専門家にご相談ください。

Q2. 賃貸の大家さんから「早く片付けて」と言われています。

大家様への対応と相続放棄の判断が衝突しやすい典型例です。自己判断で搬出する前に、弁護士・司法書士へ「どこまで対応してよいか」をご確認ください。確認後の搬出実務は清三郎がお手伝いします。

Q3. 相続放棄しても遺品整理を依頼できますか?

専門家の確認のもと、対応可能な範囲で承ります。作業前の写真記録・作業範囲の書面化など、後日のご説明に備えた進め方をいたします。

Q4. ゴミだけ捨てるのも危険ですか?

明らかなごみ(生ごみ等)の処分は問題ないとされる場合が多いものの、境界は曖昧です。迷う場合は手を付けず、現状のまま専門家にご相談ください。

Q5. 3 ヶ月の期限が迫っています。間に合いますか?

事情により期間伸長の申立てができる場合があります。早急に弁護士・司法書士または家庭裁判所にご相談ください。

まとめ — 「片付ける前に、確認する」

相続放棄を少しでも検討しているなら、片付けはいったん止めて、専門家への確認を先に。これが松本市で多くのご相談を受けてきた私どもからの一番のお願いです。確認が取れた後の片付け実務は、清三郎が責任を持ってお手伝いします。

  • お電話: 0120-702-708(平日 9:00〜17:00)
  • LINE: @114mnohd
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※ 本記事は 2026 年 6 月時点の一般的な情報です。法制度の詳細・個別の判断は、必ず弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。