この記事の要約

親御さまが亡くなった後の手続きには、7日以内・14日以内・3か月以内・10か月以内・3年以内と、それぞれ期限があります。この記事では期限別のチェックリスト、松本市での窓口、そして遺品整理を始めるタイミングを整理してご説明します。個別の相続手続きは専門家にご相談ください。

大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中で多くの手続きに追われます。「何を、いつまでにやればいいのか」が分かるだけでも、心の負担はずいぶん軽くなります。

ここでは期限の早い順に整理しました。すべてをご自身で抱え込む必要はありません。

7日以内にやること

手続き窓口
死亡届の提出松本市役所 市民課(または各支所)。亡くなった場所・本籍地・届出人の住所地のいずれか
火葬許可申請死亡届と同時に申請するのが一般的。葬儀社が代行してくれることが多い

葬儀社が手続きを代行するケースが大半です。まずは葬儀の準備を優先してください。

ご相談無料

この記事のお悩み、清三郎がお手伝いできます

読みながら「うちの場合はどうだろう」と思われたら、状況だけでもお聞かせください。押し売りは一切いたしません。

古物商許可 第481321600012号追加料金なし松本市内 最短当日

14日以内にやること

  • 世帯主変更届(故人が世帯主で、残る世帯員が2人以上の場合)
  • 健康保険の資格喪失届(国民健康保険・後期高齢者医療は市役所、社会保険は勤務先)
  • 介護保険被保険者証の返還
  • 年金受給停止の手続き(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
  • 公共料金・NHK・携帯電話などの名義変更や解約

松本市では市役所本庁のほか、安曇・四賀・波田・梓川・奈川などの支所でも取り扱える手続きがあります。何度も足を運ばずに済むよう、事前に電話で「必要な持ち物」と「その窓口で完結するか」を確認しておくと安心です。

3か月以内にやること

  • 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)

負債の方が多い場合などに検討します。相続放棄を考えている間は、財産価値のある遺品を処分しないでください。 処分すると相続を承認したとみなされるおそれがあります。詳しくは相続放棄と遺品整理の順序をご覧ください。

4か月以内にやること

  • 準確定申告(故人に確定申告が必要な所得があった場合)

10か月以内にやること

  • 相続税の申告・納付

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合に必要です。遺産分割の話し合いもこの期限を意識して進めます。なお遺品整理の費用は相続税から控除できません(詳しくはこちら)。

3年以内にやること

  • 相続登記(不動産の名義変更)

2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が必要です。正当な理由なく怠ると過料の対象になることがあります。売却を考えている場合も、まず登記が前提になります(空き家売却の流れ)。

遺品整理はいつ始める?

手続きと並行して悩まれるのが、遺品整理のタイミングです。

  • 賃貸住まいだった場合 — 家賃が発生し続けるため、早めの着手が現実的です(賃貸の遺品整理と退去期限
  • 持ち家の場合 — 急ぐ必要はありませんが、一周忌までを目安にされる方が多いです
  • 共通 — 手続きに必要な通帳・印鑑・保険証券・権利証は早い段階で探しておくと、その後がスムーズです

時期の考え方は遺品整理はいつから始める?、最初の1週間にやることは最初の7日間チェックリストで詳しく解説しています。

手続きの負担を減らすために

書類探しと家の片付けは、実は同じ作業です。私どもは遺品整理の際、手続きに必要な貴重品・重要書類の捜索を作業に含めてお手伝いしています。

  • お見積りは無料、松本市内(安曇・四賀・波田・梓川・奈川を含む)は最短当日にお伺いします
  • 長野県公安委員会の古物商許可(第481321600012号)を持つ買取専門店が母体です。骨董品・貴金属などは買取で費用を相殺できます
  • 費用の目安は車両プラン(乗用車1台 20,000円〜・軽トラック 28,000円〜・2t車 45,000円〜、税抜)に作業費を加えた金額です。最終金額は現場お見積りで書面にて確定し、確定後の追加料金はいただきません

よくある質問

Q1. 親が亡くなったら、まず何をすればいいですか?

死亡届の提出(7日以内)と火葬の手配です。多くは葬儀社が代行します。その後、14日以内の健康保険・年金・世帯主変更の手続きに進みます。

Q2. 期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

手続きによります。相続放棄(3か月)は原則として期限後の申述が認められません。相続税(10か月)は延滞税等が生じる場合があります。まずは専門家や窓口へご相談ください。

Q3. 松本市のどこで手続きできますか?

多くは松本市役所の担当窓口で行います。安曇・四賀・波田・梓川・奈川などの支所でも取り扱える手続きがあります。持ち物が手続きごとに異なるため、事前に電話で確認されることをおすすめします。

Q4. 銀行口座はいつ凍結されますか?

金融機関が名義人の死亡を把握した時点で取引が停止されます。公共料金の引き落としも止まるため、名義変更や解約を早めに進めましょう。

Q5. 手続きと遺品整理、どちらを先にすべきですか?

並行して構いません。ただし手続きに必要な書類は遺品の中にあることが多いため、貴重品・重要書類の捜索を先に済ませておくと効率的です。ご相談はお電話(0120-702-708、平日9:00〜17:00)またはお問い合わせフォームからどうぞ。

まとめ

  • 7日=死亡届/14日=保険・年金・世帯主/3か月=相続放棄/10か月=相続税/3年=相続登記
  • 松本市は支所でも扱える手続きがある。持ち物は事前確認を
  • 相続放棄を検討中なら遺品の処分は待つ
  • 書類探しと片付けは同時に進むもの。無理をせずご相談ください

※本記事は一般的な情報の整理です。個別の相続手続きは司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

私ども三つ星遺品整理 清三郎は、松本市のご家族が手続きに追われる中でも安心してお任せいただける遺品整理をお手伝いしています。