この記事の要約

ご家族が孤独死で亡くなられたと連絡を受けたら、まず警察の指示に従い、検視を経て 死体検案書を受け取ります。その後、遺体の引き取り・葬儀・行政手続き・特殊清掃・遺品整理と進みます。この記事では時系列でやることを整理し、賃貸だった場合の対応や費用の目安まで、松本市の遺品整理店がご説明します。

突然の連絡に、何をどうすればいいのか分からなくなるのは当然のことです。まず知っていただきたいのは、すべてを今日中に決める必要はないということ。順番があり、一つずつ進めれば大丈夫です。

全体の流れ

段階やること
1警察からの連絡・現場へ向かう
2検視・身元確認への協力
3死体検案書を受け取る
4遺体の引き取り・葬儀の手配
5死亡届の提出(7日以内)
6賃貸なら管理会社・大家さんへ連絡
7特殊清掃・原状回復
8遺品整理・各種手続き
ご相談無料

この記事のお悩み、清三郎がお手伝いできます

読みながら「うちの場合はどうだろう」と思われたら、状況だけでもお聞かせください。押し売りは一切いたしません。

古物商許可 第481321600012号追加料金なし松本市内 最短当日

1〜3. 警察対応と死体検案書

孤独死の場合、事件性の有無を確認するため警察による検視が行われます。ご遺族は身元確認や事情の聞き取りに協力することになります。

  • 検視が終わるまで、室内の物に触れたり片付けたりしないでください
  • 検視後に発行される死体検案書は、死亡届の提出に必要です。複数枚コピーを取っておくと後の手続きで役立ちます
  • 遠方にお住まいで駆けつけられない場合も、警察と電話でやり取りしながら進められます

4〜5. 遺体の引き取りと葬儀・死亡届

遺体の引き取りは、葬儀社に依頼するのが一般的です。ご遺体の状況によっては、直葬(火葬のみ)を選ばれる方もいらっしゃいます。

死亡届は7日以内に提出します。松本市では市役所の市民課(各支所でも取扱いあり)が窓口ですが、葬儀社が代行してくれることがほとんどです。その後の期限別の手続きは親が亡くなった後の手続き一覧にまとめています。

6. 賃貸物件だった場合

故人が賃貸にお住まいだった場合、早めに管理会社・大家さんへ連絡してください。

  • 家賃は退去まで発生し続け、その負担は相続人に引き継がれます
  • 原状回復の範囲や、特殊清掃の手配について相談が必要です
  • 退去期限から逆算した進め方は賃貸の遺品整理と退去期限をご覧ください

7. 特殊清掃について

発見までに時間が経っている場合、通常の清掃では対応できない状態になっていることがあります。無理にご自身で作業されると、健康面のリスクもあります。

  • 消臭・除菌・害虫対策を含めた専門的な作業が必要です
  • 作業の流れと費用の考え方は松本市の特殊清掃の記事で詳しく解説しています
  • 現場を見ずに金額は確定できません。必ず現地確認のうえお見積りを取ってください

8. 遺品整理へ

清掃が済んだら、遺品整理に進みます。慌てる必要はありませんが、賃貸の場合は退去期限があります。

  • 通帳・印鑑・保険証券などの重要書類は、手続きに必要なので優先して捜索します(捨ててはいけないもの
  • 相続放棄を検討される場合は、財産価値のある遺品を処分する前に専門家へご相談ください相続放棄と遺品整理

費用の目安とご相談

私ども清三郎は、特殊清掃を伴う現場から通常の遺品整理まで対応しています。

  • お見積りは無料、松本市内(安曇・四賀・波田・梓川・奈川を含む)と近隣市町村は最短当日にお伺いします
  • ご近所に配慮した作業・車両でお伺いします
  • 費用の目安は車両プラン(乗用車1台 20,000円〜・軽トラック 28,000円〜・2t車 45,000円〜、税抜)に作業費を加えた金額です。特殊清掃が必要な場合は状況により変動します。最終金額は現場お見積りで書面にて確定し、確定後の追加料金はいただきません
  • 長野県公安委員会の古物商許可(第481321600012号)を持つ買取専門店が母体のため、価値ある品は買取で費用を相殺できます

よくある質問

Q1. 孤独死の連絡を受けたら、まず何をすればいいですか?

警察の指示に従ってください。検視が終わるまで室内の物に触れないことが大切です。その後、死体検案書を受け取り、葬儀社へ遺体の引き取りを相談します。

Q2. 遠方に住んでいて、すぐに松本へ行けません。

警察や葬儀社と電話でやり取りしながら進められます。特殊清掃や遺品整理も、鍵をお預かりして作業し写真でご報告する方法があります。

Q3. 部屋の片付けはいつから始められますか?

警察の検視・現場検証が終わってからです。賃貸の場合は管理会社と退去日を相談したうえで、逆算して着手します。

Q4. 特殊清掃の費用は誰が負担しますか?

原則として相続人が負担します。賃貸で原状回復に関わる部分は、契約内容や状況によって扱いが異なるため、管理会社と確認してください。判断に迷う場合は専門家へのご相談をおすすめします。

Q5. 心の整理がつかず、まだ動けません。

無理をなさらないでください。期限のある手続き(賃貸の家賃・相続放棄3か月など)だけ押さえておけば、残りはご自身のペースで大丈夫です。状況をお聞かせいただくだけでも構いません。お電話(0120-702-708、平日9:00〜17:00)またはお問い合わせフォームからどうぞ。

まとめ

  • 検視が終わるまで室内の物に触れない
  • 死体検案書は複数コピーを取っておく
  • 賃貸なら管理会社へ早めに連絡(家賃は退去まで発生)
  • 特殊清掃はご自身で無理をせず専門業者へ
  • 相続放棄を検討中なら遺品の処分は待つ

私ども三つ星遺品整理 清三郎は、松本市で突然のご不幸に向き合うご家族を、静かに丁寧にお手伝いいたします。